一方で、ビジネスホンは認めないと。
私は非常に奇妙だと思います。あるものは盗聴いたします、あるものは盗聴いたし
ません、そうしたら、本当に犯罪を犯そうとしている人間は、盗聴をされない、傍受
の対象になっていない手段を使うことは明白ではないでしょうか。
私は、このような欠陥法案を強行に採決しようとすること自身、本当に問題だと
考えます。対策を講じられない人、そういうことを考えられない人がこの通信傍受の
対象になるのです。
○議長(結城静香君) 村雨さん、相当時間がたっておりますので、常識の範囲で
まとめてください。
○村雨恭子君(続) いえ、まだまだです。
そして、憲法二十一条、三十五条の話をしたいと思います。
私は、プライバシーの中核を侵す違憲の盗聴捜査になる、そう思います。実質的に見ても、通信傍受、盗聴制度は地引き網的捜査方法で、電気掃除機のように関係あるものもないものも全部吸い込んでしまう、そういう性格を持っています。また、自己増殖していく性質を持っています。
会話は、現在存在をしていません。これから発生する会話を特定することはできません。会話は個人の内面に直接触れるプライバシーの中核をなすものです。盗聴を一年近くされたのではないかと言われている緒方靖夫さんのパートナーは、新聞記事の中で、家の中に見えないだれかがいるような気がするというふうにおっしゃっています。だからこそ、個人の内心の自由、プライバシー権を著しく侵害するのがこの盗聴制度なのです。
そして、私は、きょうはある党の議員というだけではなく、個人として皆さん方一人一人に実は訴えたいと思います。
というのは、アメリカやフランス、ロシアなどの例を見ても、盗聴の対象となっているのは与野党を問わない政治的反対派、ジャーナリスト、市民運動家などであり、犯罪プロ集団は電話などの通信手段を使わないということが言われております。アメリカで盗聴の対象になったのは、最高裁の裁判官、ジャーナリスト、上院下院の国会議員、公民権の活動家、そういう者です。アメリカの情報公開法に基づいて、マルチン・ルーサー・キング牧師は自宅と事務所を盗聴され続けたということが明らかになっています。アメリカのフーバー長官がなぜ四十年以上にもわたってFBIの長官たり得たかというのは、彼が政治家、大統領の弱みを盗聴という手段によって握っていたからだというふうに言われています。
私たちは、今ここで盗聴法、組対法の議論をしています。でも、私は申し上げたいのです。自分だけは盗聴されない、そういうことはありません。国会議員、そしてあらゆる役所の上に警察が君臨する、警察に対して国会議員はぐうの音も出ない、弱みを握られる、そんな社会がじき実現をしていくでしょう。国会議員にとって言論の自由は活動する上で不可欠のものです。私は、そんな警察国家は国会議員の首すら絞めていく、そういうふうに考えています。
そして、私がこの盗聴法、組対法で一番問題だと思うのは、将来発生するおそれのある事件の捜査を認めていることです。今までの犯罪捜査概念は、初めに犯罪ありきでした。今までの刑事法、刑事訴訟法は、犯罪があって、それから捜査を開始する、犯罪があることが最大の前提でした。しかし、この盗聴法は事前盗聴を認めています。法案は、将来、対象犯罪を犯すおそれがあり、その準備のために軽微な犯罪を犯したとされる段階で盗聴できるという事前盗聴の規定を認めています。
戦前には、犯罪を犯すおそれのある人間を事前に逮捕できる予防検束という手段がありました。治安維持法下で弾圧をされたのは共産党員だけではありません。ジャーナリスト、市民、創価学会、大本教、多くの宗教団体の人々が、思想、良心の自由、内心の自由、信教の自由に基づいて、治安維持法下ですさまじい弾圧を受けたのです。今、この予防検束というような制度はすべて廃止をされました。当然ですが、予防逮捕、そういうことはできません。
しかし、この盗聴法、組対法は、事前盗聴を認めているわけですから、事前捜索を認めていることになります。犯罪は、初めに犯罪ありき。ある人がどんなに嫌らしいことを考えていても、どんなにふらちなことを考えていても、そのことのみによってその人は逮捕をされたり、捜索をされたりしてはいけません。しかし、この盗聴法、組対法は、犯罪を犯していなくても事前に盗聴ができる、それが非常な問題です。あいつは怪しい奴だから、悪い奴だからやってしまえ。こういう事になりかねません。(「おまえも身に覚えがあるからだろう」と呼ぶ者あり)だったらどうした。黙って聴け。あんた、しつこいよ。(発言する者あり)
○議長(結城静香君) 村雨さん、野次につきあわないでください。お静かに願います。
○村雨恭子君(続) ったくもう。つまり、相手が実際に犯罪を犯していなくても、
予断や先入観で暴走してしまうのです。緒方さんへの盗聴は、そんな予断の現れ
ではなかったでしょうか。(拍手)私が登校拒否だとか、悪い生徒だとかいう人は、
きまって自分だけは大丈夫と思っています。しかし、私は、そうじゃないということを
強調します。一体盗聴する人は、誰が善人で悪人かを厳密に判断できる、そんなに
えらい人なのでしょうか。そもそも、盗聴されて素直に従うようなできた人間が、
初めから犯罪を起こすものですか。(発言する者あり)
参考人として来てくださった学者の方たちは、この盗聴法、組対法をこれまでの犯罪
概念、刑事法概念を全く変えてしまうものである、そういうふうに発言をされ
ました。私は、これほど重要な法案であるということを重要視したい、そういう
ふうに思っています。
そして、立会人、これは歯どめになるでしょうか。立会人は常時立ち会うことに
なっています。しかし、立会人は事件の内容も知らされませんし、通信の内容を
聞くことも認められません。したがって、犯罪と無関係な通信を盗聴対象から除外
する切断権は、立会人には認められておりません。立会人は聞くことができない、
切断をすることもできません。このような立会人にどのような効果があるのか全く
疑問です。したがって、この立会人制度は人権侵害に対する歯どめには一切なりません。
そして、電話だけではありません。関係のない電子メール、インターネットや
ファクスなどは、これはそのときにリアルタイムで聞いたり見ることはできません。
ですから、なおさら立会人は無力なのです。今までに警察が検証令状をとって盗聴を
したケースは五件あります。違憲、違法捜査だと裁判で争われました。九二年十月の
判決では、東京高等裁判所はこうした盗聴捜査を合憲としましたが、その条件には
いろんなものがあります。その一つに、犯罪とは無関係の通話について立会人に直ち
に関係機械のスイッチを切断させる条件がついていた、そういう点を挙げています。
今回の盗聴法案は、東京高等裁判所の判決が合憲の根拠としたことすら満たしては
いないのです。
○議長(結城静香君) 村雨さん、常識的に終えてください。
○村雨恭子君(続) いえ、まだ途中です。
盗聴法案の立会人の存在は無意味、無力です。
では、盗聴されても通知が来れば大丈夫、そういうことは言えるでしょうか。
盗聴した会話はすべてテープに録音し、立会人が封印した上で裁判所に提出する
建前になっております。しかし、テープは複製され、捜査機関が保存をします。捜査
機関はその複製の中から無関係の部分を消去して、その消去したことを担保する
手段は全くありませんが、傍受記録を作成し、裁判の証拠に利用をします。盗聴を
したという通知がなされるのは、傍受記録から犯罪と無関係な通話を削除して作成
する刑事事件用記録の会話だけです。
つまり、捜査や公判廷で証拠とされるもの以外の通話、通信については、令状の
発付された当の本人にも、その本人と通話した犯罪とは無関係の人々にも通知は
されません。今までの逮捕、捜索であれば、令状の交付がされ、その令状の提示が
なされます。そして、そのことについて不当、違法であると考えれば刑事訴訟法上
準抗告の手続があり、国家賠償請求訴訟が提起をできます。
しかし、この盗聴法、組対法が問題なのは、強制処分を受けても、令状発付された
当の本人にもその話をした人たちにも一切通知が行かない、そういうことです。
例えば、私村雨恭子に大麻所持のおそれがあるとして令状の発付があったと
します。しかし、一カ月たち何も出てこなかった、私と話をしたりインターネットや
電子メールで通信をした人等一切犯罪の事実が出てこなかった、そういうときに
令状の発付を受けた私本人にも私と通信をした何百人、何千人という人にも一切
通知はなされないのです。
○議長(結城静香君) 村雨さん、良識的に終えてください。
○村雨恭子君(続) はい。
つまり、強制処分の極めて例外的なものだ。強制処分でありながら自分が強制処分を受けたことすらわからない異常な制度なのです。つまり、通知がないからといって安心はできません。盗聴をされているかもしれない、されていないかもしれない、盗聴されていないかもしれないが、でもやっぱり盗聴をされているかもしれない。そのことは一生わからないのです。そのことは一生わからない。これは強制処分の中で極めて異常なことです。令状が発付されても、その人は準抗告もできなければ国家賠償請求訴訟もできません。立会人は全く無力です。ということは、違法盗聴の歯どめが全くない、そういうことです。
違法盗聴がなされても、立会人は無力ですから、会話を聞くことはできません
から、もし違法盗聴がなされていてもそれを知る人はいません。そして、自分が令状
の発付を受けても、ほとんどの人は通知がないわけですから、その人間も対抗する
手段はありません。これは極めて異常な制度です。強制処分として認めることは
できません。人権が侵害……
○議長(結城静香君) 村雨さん、常識的に終えてください。
○村雨恭子君(続) はい、ちょっと待ってください。
人権が侵害をされながら、それに対する救済手段がないわけです。これは極めて
異常なことだと思います。何より問題なのは、盗聴する側が善意のつもりで……
○議長(結城静香君) 村雨さん、村雨さん、村雨さん、そこのメモも見てください、そのメモを見てください。
○村雨恭子君(続) 議長、大事なところです。しゃべらせてください。
善意のつもりで、無制限に盗聴されるという事態が容易に想像できることです。
相手がどれ程傷つくか、はたしてどこまで分かっていらっしゃるのでしょうか。
(発言する者あり)一条さんの行動は、初めから間違っているとしか言いようが
ありません。
また、先ほども申し上げましたように、関係ない通話は削除をされるのでしょうか。
法案では、犯罪と無関係な通話、通信内容は警察が削除、抹消することとされて
います。しかし、警察がもし削除しなかったとしても、それを担保する手段は一切
ありません。そういう点で大変問題である、そういうふうに思います。
法案は、医師や弁護士の業務上の通話については傍受の対象から除外をしています。しかし、メディア、ジャーナリストに対する盗聴は除外をされておりません。
ジャーナリズムにはさまざまな団体からの内部告発の電話があります。犯罪の内幕に
対する取材も報道の目的のために必要とされる場合もあり得ます。しかし、メディア
に対する盗聴が可能となれば、取材源秘匿の原則が揺らぎ、報道、取材の自由の
基盤が揺らぐ可能性があります。
民放労連、出版労連、日放労などの労働組合だけではなく、会社の側、テレビ局の
側や雑誌協会などもこの盗聴法に反対しているのは当然のことです。六月十日には
民間放送連盟も傍受の対象からメディアを除外するよう求めております。
そして、アメリカでは、アメリカ政府の統計によっても、年間に盗聴された二百万
の通知のうち犯罪に関連しないものは八三%に達しています。膨大なコストをかけ
膨大な電話を傍受し、そして逮捕は、年間の件数は非常に少ないものです。アメリカ
自由人権協会のバリー・スタインハードさんなどはアメリカの轍を踏まないように、
そういうふうに言っています。
○議長(結城静香君) 村雨さん、良識的にやってください。
○村雨恭子君(続) はい。
そして、この三法案、組織的犯罪対策関連三法案が、盗聴を合法化する捜査のための通信傍受法案、組織的犯罪の重罰化とマネーロンダリング規制の飛躍的強化を内容とする組織的犯罪対策法案、盗聴制度の新設の根拠となる規定と匿名証人の新設の規定を含む刑事訴訟法改正案の三つから成っています。
しかし、捜査のための通信傍受法案などは、組織を要件としてなどいません。
条文上、組織的犯罪を対象としているのは、組織的犯罪に関する重罰化だけで、他の
部分は条文上も組織的犯罪が要件とはなっていないのです。そして、捜査のための
通信傍受法案の問題点も大変出ておりますが、ほかの二つの組織的犯罪対策法案の
問題点についてはほとんど議論をされていません。
通信傍受法案以外の組織犯罪の重罰化やマネーロンダリング、証人保護規定などの
問題点を解明することも参議院審議の重要な課題です。組織犯罪の重罰化は、刑法の
個人責任の原則に例外をつくろう、そういうものです。なぜ、組織、団体になると
自動的に犯罪が加重をされるのか、そのことについての明白な説明はありません。
また、マネーロンダリングの規制は、広範な犯罪についてマネーロンダリングの
規制が必要なのかという根本的な問題点から明らかにしていく必要があります。
○議長(結城静香君) 村雨さん。
○村雨恭子君(続) ちょっと待ってください。
○議長(結城静香君) 村雨さん、良識的にやってください。
○村雨恭子君(続) はい。
また、組織的犯罪対策法は、威力業務妨害罪、建造物侵入罪、逮捕監禁罪など、
例えば、これまで労働組合や市民団体が適用とされた犯罪を対象にしております。
狭義の意味の組織的犯罪対策法は、市民団体、労働組合も対象になると政府は言って
います。この点についての議論も大変必要です。
また、金融機関に疑わしい取引の届け出義務を課すことは、金融取引の委縮と無用
な混乱の原因となりかねません。完全に合法的な営業活動を不法収益による経営支配
の罪などの名目で取り締まることを認めることは、企業の経済活動に不測の打撃を
与える可能性があります。
金融機関の届け出義務は、アメリカでは(発言する者多し)ちょっと聞いてくだ
さい。金融機関の届け出義務は(発言する者多し)聞いてください。アメリカでは、
銀行などの経済界の声によってその実施が棚上げされているのです。
○議長(結城静香君) 村雨さん……
○村雨恭子君(続) 今、日本の銀行業界は不良債権処理に関して社会的な批判にさらされ、発言権を失っていますが、犯罪捜査のためにこの銀行に対してどういう影響を与えるのか、そういう点からの検討はまだまだなされておりません。
○議長(結城静香君) 村雨さん。
○村雨恭子君(続) では、もうじきまとめます。
犯罪収益収受の罪が弁護士報酬に適用された場合に、私選刑事弁護を受ける権利に
重大な影響があります。マネーロンダリング規制によって導入される犯罪収益収受罪
は、弁護士報酬にも適用されるものであることを法務省ははっきりと認めています。
被告人や家族から弁護士費用を得て行う私選弁護は、刑事弁護の基本です。しかし、
この法案の成立によって、経済的な収益が考えられる犯罪については、犯罪収益収受
の罪による逮捕を覚悟しなければ私選弁護を引き受けることはできません。政治家の
収賄罪も、弁護士の引受手がなく、国選弁護人が弁護することとなるでしょう。
実は、このような事態がアメリカでも既に現実に発生をしております。アメリカ
では、逮捕直後から国選弁護制度が整備されております。そのような……
○議長(結城静香君) 村雨さん、村雨さん。
○村雨恭子君(続) もう少しです。もう少しです。
○議長(結城静香君) 党の指示に従ってください。
○村雨恭子君(続) もう少しです。もう少しです。
○議長(結城静香君) 党の指示に従ってください。
○村雨恭子君(続) アメリカでは、逮捕直後から国選弁護制度が整備されています。そのような米国でも、アメリカ連邦最高裁判所は、一九八九年六月二十二日の判決でこのような規制の合憲性を五対四で肯定しました。しかし、四名は、マネーロンダリング規制が弁護人依頼権と適正手続の保障に反するとしているのです。日本には被疑者に対する国選弁護制度すらありません。このような制度を導入することは、刑事弁護の否定につながると言わなければなりません。
そして、刑事訴訟法改正案では、証人の保護のため、証人の住所などの一定の事項について裁判所が尋問を制限できること、検察官が開示した証拠のうち証人の住所を被告人や関係者に漏らさないよう求めることができるとされています。このような規定は、弁護内容を検察官と裁判所のコントロールのもとに置き、最終的には匿名、覆面証人を認める暗黒裁判へとつながるものです。
○議長(結城静香君) 村雨さん。
○村雨恭子君(続) はい。
○議長(結城静香君) 党の指示に従ってください。
○村雨恭子君(続) はい。
○議長(結城静香君) 村雨さん。
○村雨恭子君(続) はい。
○議長(結城静香君) 村雨さん、わかりましたか。
○村雨恭子君(続) もうすぐやめます。はい。もうすぐやめます。
盗聴制度の採用を日本に、盗聴制度の採用を日本に求める国際的な要請は全く
ありません。
一九九九年四月末から五月初めまで、国連ウィーン代表部でマネーロンダリング
などの国際組織犯罪防止条約について話し合われましたが、その実施範囲については
各国とも慎重です。人権条約の批准や実行化について消極的な日本政府が、こんな
ときだけ国際圧力を口にするのも全く筋違いではないでしょうか。(拍手)
○議長(結城静香君) 村雨さん、終えてください。村雨さん。
○村雨恭子君(続) はい、すぐやめます。
○議長(結城静香君) どうぞやめてください。
○村雨恭子君(続) この盗聴法、組織的犯罪対策法が、参議院のまだまだ尽く
されていない審議の中でもたくさんの問題点が指摘をされました。
私たちは毎日電話を使います。ファクスを使います。電子メールを使います。
インターネットを使います。そしてコンピュータ通信による仮想現実も実現する
ようになります。私たちはこういう手段に依存をして日々暮らしているのです。国民全体がこのような通信手段を使って生活をして……
○議長(結城静香君) 村雨さん、終えてください。
○村雨恭子君(続) もうすぐやめます。
○議長(結城静香君) 終えてください。
○村雨恭子君(続) このような通信手段を使って生活をしています。国民に
とって、もしかして通知はないけれども盗聴をされているのではないか、そういう
ふうに思うことは、国民にとって自由なコミュニケーションが侵害されることは、
社会の中から自由と民主主義がなくなる、そう思います。コンピュータ通信によって
得られた新しい空間をがんじがらめにしばり付けてしまう、そのことは本当に問題
です。そうなったら私はどこに行けばいいのでしょうか。(発言する者多し)
このような盗聴法、組対法が成立するに当たって、強行採決ですらない採決で、
採決とは言えない、この盗聴法……(発言する者多し)やめますので、最後まで
言わせてください。この盗聴法、組織的犯罪対策法が、自由なコミュニケーションを
侵害し、私たちの社会を大きく変えていく。だからこそ十分な審議が必要で、法務
委員会に差し戻し、とうていその任にふさわしくない一条法務委員長の解任に
ついて、賛成の意見を述べさせていただきます。(拍手)
○議長(結城静香君) これにて討論は終局いたしました。
本日はこれにて延会することとし、次会は明日午前零時十分より開会いたします。
これにて延会いたします。
午後十一時十六分延会
─────・─────
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